信用保証料とは?
制度融資を含めて信用保証協会が保証をして融資を行う場合、「信用保証料」を支払う必要があります。この信用保証料は金利とは別に支払わなければならないもので、この点が日本政策金融公庫とは大きく異なる点です。日本政策金融公庫が金利だけを支払えば融資を受けれるのに対し、信用保証協会の保証を受けた場合には銀行に対して支払う利子と、信用保証協会に対して保証料を負担しなければなりません。
保証料はどの程度か?
保証料にはランクがあり、その企業の業績や借入の状況により変化がありますが、下記の表の幅内で適用されます。
区分 |
信用保証料 |
---|---|
500万円以下 | 0.30〜1.38% |
1000万円以下 |
0.37〜1.54% |
1000万円超(有担保) |
0.4〜1.62% |
1000万円超(無担保) |
0.5〜1.72% |
保証協会を利用した場合の代位弁済とは
信用保証協会の保証付融資を受けている借主が返済不能となった場合には、信用保証協会が借主に代わり、金融機関に対してその債務の弁済を行
います。 この信用保証協会が金融機関に行う弁済のことを「代位弁済」と言います。代位弁済により、借主は金融機関への弁済を免れることができますが、新たに信用保証協会に対して返済する義務を負い、14.6%という遅延損害金を負わなくてはならなくなります
リスケについて
上記のように銀行に対して返済不能となった場合には、非常に高率な遅延損害金を支払わなくてはならなくなります。そうならないためには、返済不能となる前に銀行に対し返済計画の見直し(リスケ)をすることが重要です。当事務所では、リスケの相談も承っております。見通しが立たなくなる前に、早めに是非ご相談ください。
関連ページ
- 制度融資と創業融資
- 創業融資をメインに、融資に強い会社設立を経営改善指導員の資格を持つ行政書士がお手伝いします。
- 制度融資における創業融資の要件
- 創業融資をメインに、融資に強い会社設立を経営改善指導員の資格を持つ行政書士がお手伝いします。
- 信用保証協会制度の改正について
- 創業融資をメインに、融資に強い会社設立を経営改善指導員の資格を持つ行政書士がお手伝いします。