外国籍の方が起業する場合の融資
外国籍で起業する場合、創業は受けられるのか?
外国籍で日本に在留されている方で「融資をうけたいんだけど・・・」とお考えになる方は多いと思います。ではその際に外国籍のまま日本政策金融公庫や信用保証協会を利用して融資を受けることはできるでしょうか?
結論から言うと、
外国籍方であっても日本政策金融公庫や信用保証協会を利用することはでできます。
そもそも日本政策金融公庫の新創業融資や信用保証協会中の制度融資は中小企業の振興による経済の活性化を目的としているため、起業者が外国籍であることのみを理由に断られるという事はありません。
むしろ東京都などでは東京開業ワンストップセンターなどを解説して外資系企業の起業を促進しています。詳しくは東京開業ワンストップセンターのホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
外国籍の方が創業融資を受ける際の注意点
上記のように、外国籍の方であっても日本政策金融公庫や信用保証協会を利用することはできます。
では「創業融資の要件が整っていれば、それで大丈夫か?」と言うと、残念ながらそんなことはありません。
外国籍の方が日本政策金融公庫や信用保証協会を利用するには、1つの条件があります。
それは「日本人と同じまたは同等の身である」ということです。
具体的には下記のような身分を取得している方となります。
- 日配資格の保有者(日本人の配偶者がいる方)
- 永住の在留資格を保有している方
- 帰化した方
何故このような身分が求めれられているかと言うと、きちんと腰を据えて日本経済の振興に寄与して貰うためです。
尚、上記の身分を取得していない外国籍の方全てが日本政策金融公庫や信用保証協会を利用でいないかと言えば、そう言う訳ではありません。ただし、担保や日本人の保証人を要求される可能性が極めて高いといえるので、外国籍の方で日本政策金融公庫や信用保証協会の利用をお考えの方は、ご自身がどのような在留資格であるかを十分に注意する必要があります。